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車庫証明 使用承諾書の記載手数料が高すぎる?賃貸契約書のコピーでOKなの?

車の購入時や引っ越しなどで、車検証の名義(住所)を登録(変更)する時、必要になるのが「車庫証明(車庫の届出)」ですよね。

普通車(登録自動車)の場合、正式な言い方(名前)は「自動車保管場所証明」です。

軽自動車の場合は、車の登録時に必要ではなく登録後に警察署に届出をするという流れなので「自動車保管場所届出」になります。

車庫証明は、管轄の警察署に申請して発行してもらいますが、その申請に必要な書類は、 申請書 (自動車保管場所証明申請書 軽自動車は保管場所標章交付申請書) 所在図と配置図 (周辺地図や車庫の寸法図) 自認書 (駐車場の土地・建物の所有者が申請者の場合。自己所有の家の車庫など) 使用承諾書 (マンション駐車場や月極め駐車場、家族所有の土地・家の車庫など) 新しい車検証のコピー (軽自動車の場合) が、基本の一式になっています。

申請内容によっては追加の書類も必要になってきます。

この申請書類の中で、他の人(土地の所有者)に書いて(用意して)もらわないといけないのが「使用承諾書」です。

ただ、この「使用承諾書」って、駐車場の大家さんや管理会社(不動産会社など)に書いてもらうのに費用(手数料)がかかる場合が多いんですよね… しかし、あまり知られていないですが申請する警察署によっては、この「使用承諾書」の代わりに「賃貸借契約書のコピー」で申請することも条件次第で可能です。

 

私は仕事柄引越しが多いのですが、実際に今までこの方法で申請出来なかったことはありません!

 

そこで、「賃貸借契約書のコピー」を使って申請する場合の説明をしていきます。

使用承諾書を書いてもらう時に費用かかる場合が多い 「使用承諾書」の代わりに「賃貸借契約書のコピー」を使う(使いたい)理由としては、やっぱり「使用承諾書」を書いてもらう時に費用がかかるってことが多いからですね。

駐車場の大家さんや管理している不動産会社に「使用承諾書」を書いてもらおうとすると何かしらの名目で費用を請求されることが多いです。

ほとんどが、「発行手数料」や「ハンコ代」といった感じです。

料金は統一基準がないため会社や大家さんの裁量次第ですが、一般的には5,000円〜というところが多い気がします。

その他に数か月分の駐車場代(賃料)の先払いっていうところや、酷いところになると駐車場の保証料として3万円くらい取られることもあります。

でも、やっぱり、 「駐車場代を払っているのに、その証明で書類にハンコを押すだけでお金を取られるのはおかしい!」 って、思う人も多いんじゃないでしょうか。

たしかに、この「発行手数料(手間賃)」や「ハンコ代」って書類を書くだけの手数料としては高いので、どっちかといえば「謝礼金」みたいな考え方やと思います。

 

でも、車庫申請する人(借主)からすれば、やっぱりお金がかからない方法があればそうしたいって思うのは当然ですとね。

都道府県の警察によって、対応はいろいろ まず、「使用承諾書」ってどんなモノっていうのを簡単に説明すると、 土地の持ち主(管理者)が「ここを保管場所として使っていいよ」っていう書類 です。

なので基本的には同じ内容の証明ができる書類(賃貸借契約書など)であれば、警察は認めてくれると思います。

しかし、都道府県の警察(管轄の警察署)によって「賃貸借契約書のコピー」の対応はいろいろです。 それに、同じ警察署でも車庫証明の申請窓口の人(その時にいる受付してくれる人)によって対応が違ったりするんですよね…  

しかし、使用承諾書以外の書類でも「土地の所有者(管理者)が保管場所として使用することを承諾したこと」が分かる書類であればOKということです。 そこで証明出来る書類といえば「賃貸借契約書」です。

 

ただ、「使用承諾書」が分かり易く、土地の所有者(管理者)が保管場所として使用することを承諾したこと」が分かる書類当たり前のようになっているので警察署も車屋などもこの「使用承諾書」が必要だと申請者(お客様)に説明しています。

しかも、警察署からもらう申請用紙には、「賃貸契約書のコピー」や「土地の所有者(管理者)が保管場所として使用することを承諾したことが分かる書類」がOKとは一言も書かれておらず、「使用承諾書」と名指しで指定されていることがほとんどです。

実際には、ほとんどの人(申請者)は「使用承諾書」しかダメと思っていて、「賃貸借契約書のコピー」を使うケースってかなり少ないです。 正直、車庫証明の窓口の人ってテキトーな人もいて、使える書類の事(範囲)とかをちゃんと解っていないことも多いです。

それに窓口の人によっては申請した時に「賃貸借契約書のコピー」がOKなのか分からず、本部に問い合わせたりすることも多いです。

また、管轄の申請する警察署に電話で問い合わせて何が必要なのか、どのような証明内容が必要なのか、事前に確認する必要がありますね。

「賃貸借契約書のコピー」の提出で申請する場合の条件 「賃貸契約書のコピー」が使えたとしても、契約書の内容には条件があります。

管轄の警察署によって少し内容が異なることが多いですが、基本的なところは一緒です。

「賃貸借契約書のコピー」と「契約書の原本の確認」 さすがに、賃貸契約書の原本を提出をするわけにはいかないのでコピーでOKですが、申請の窓口で原本の確認が必要なので、原本も一緒に持って行きます。

基本的には、原本の確認もするみたいです。

申請者名と契約者名(使用者名)が同じじゃないとダメ 車庫証明の申請者(車検証の使用者)と賃貸借契約者が同一でなければ認められません。

一般的には一緒のことが多いですが、「家族が借りていた駐車場で自分の車の車庫申請をする」などの場合は、契約者が家族になっていることがあります。

その場合は、基本的には無理です。

ただ、契約書に「保管場所の使用者は○○(申請人)」のような記載があればOKです。

契約から期間が経っていれば「領収書」「支払明細」が必要 契約書を使う場合は、現在も借りていることの証明が必要になります。

駐車場を借りたばかりの場合は基本的には必要ないです。 契約から期間が経っていれば、直近の「領収書」(3か月分くらい)や振込の場合は振込先が借主と分かる振込明細などが必要になります。

警察署にもよりますが、契約日と車庫申請日が1~3ヶ月以上経っていれば、「領収書」や「支払(振込)明細」などが必要になることが多いです。

契約書に他の車両情報が記載されているとダメ たまに契約書に「車種」や「プレート番号」などのその場所に使用する車両情報が記載されていることがあります。

一般的な契約書の場合は、車両情報まで細かく記載されていないことが多いです。

ただ、契約書に記載されていても申請する車両ならば関係ないですが、違う車両(過去に申請した車)の情報であれば、基本的には認められません。

あくまでも申請する車両の貸主の承諾書類になるのでダメって考え方です。

一般的に駐車場の管理の為に車両情報を後から大家さん(管理会社)に教えないといけないことは普通にあります。

でも、車の購入時などは契約時に、まだ車が登録されていないことが多いので新しいプレート番号などが分からないことが多いです。

なので、契約時(契約書作成時)には車両情報が記載されることは珍しいですね。

 

車庫申請時は「承諾書のみ有効」などの記載があるとダメ?

貸主も管轄の警察署で「使用承諾書」の代わりに「賃貸契約書」でも車庫申請を出来るかどうかってところは当然分かっていると思います。

なので、契約書の中に「仕様承諾書の代わりに契約書は不可」って感じの事を書いてある場合がまれにあります。

けっこう不動産会社が管理している駐車場などのほうが書いてあることが多いと思います。

その場合は、「原則ダメ」っていう警察(窓口の人)が多いです。 しかし、契約書に「仕様承諾書の代わりに契約書は不可」などが書かれていても実際には「保管場所を使用する権原を疎明する書面」ですよね。

 

ただ実際には、このやり方は今のところ「裏技」みたいな感じですね。

通常の車庫申請よりも調べたり問い合わせたりするのに手間がかかりますが、「使用承諾書」にお金をかけたくないって思う人は1度試してみてはどうでしょうか。